法人口座の名義変更 代表者変更や死亡時に必要な手続きや書類とは
会社の代表者が変わったり社名が変更になったりした際に必要となる法人口座の名義変更。「どんな手続きが必要か」「何の書類を準備すればいいか」が分かりにくいと感じる方も多いはずです。この記事では、代表者変更・社名変更・代表者死亡時まで、法人口座の名義変更に必要な手続き・書類・費用・期限を解説します。
法人口座の名義変更が必要になるのはどんなときか?
法人口座の名義変更とは、銀行に届け出ている会社情報に変更があった際に、口座情報を新しい内容へ更新する手続きです。次のような情報に変更があった場合に必要になります。
- 会社名(商号)の変更
- 代表者名の変更
- 本店所在地の変更
代表者が変更になった場合
代表取締役が交代した場合、法人口座に登録されている代表者名の変更が必要です。最も一般的な名義変更のケースです。
会社名(商号)が変更になった場合
会社名が変わった場合も名義変更が必要です。株式会社から合同会社への組織変更なども含まれます。
本店所在地が変更になった場合
本店所在地が変わった場合、銀行に届け出ている住所情報の変更が必要です。
代表者が死亡した場合
代表者が亡くなった場合、新しい代表者への変更手続きが必要です。通常の名義変更とは異なる書類が求められるため、後述します。
法人口座の名義変更は、商業登記の変更手続きを先に完了させてから銀行手続きを行います。登記変更が済んでいない状態では銀行での手続きを進められません。
名義変更に必要な書類
基本的な必要書類
| 書類 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 法務局 | 発行日から6ヶ月以内の原本 |
| 印鑑証明書 | 法務局 | 発行日から6ヶ月以内の原本 |
| 法人口座の通帳・証書 | — | 現在使用中のもの |
| 届出印 | — | 銀行に届け出ている印鑑 |
| 代表者の本人確認書類 | — | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
代表者変更の場合の追加書類
代表者が変更になった場合、基本書類に加えて以下が必要になることがあります。
- 新代表者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内の原本)
- 代表者変更届(銀行指定の書式)
- 株主総会議事録の写し
必要書類は銀行によって異なる場合があります。手続き前に取引銀行へ確認しておくと、書類の取り直しを防げます。
名義変更手続きの流れ
法人口座の名義変更は、次の6ステップで進めます。
- 商業登記の変更手続きを行う:法務局で登記変更を完了させる。株主総会での決議から2週間以内に行う必要がある
- 必要書類を取得する:登記変更後、履歴事項全部証明書・印鑑証明書などを取得する
- 銀行へ連絡する:取引銀行に名義変更の意向を伝え、必要書類と手続き方法を確認する
- 必要書類を準備する:銀行指定の書類を準備し、記入漏れがないか確認する
- 銀行窓口で手続きする:準備した書類を持参して窓口で手続きを行う
- 手続き完了を確認する:新しい通帳・キャッシュカードの発行を受け、完了を確認する
複数の銀行で法人口座を持っている場合は、各銀行で個別に手続きが必要です。履歴事項全部証明書などを多めに取得しておくと効率的に進められます。
代表者が死亡したときの特別な手続き
法人口座は凍結されるのか?
個人の銀行口座は名義人が亡くなると凍結されますが、法人口座は代表者が亡くなっても通常は凍結されません。法人と個人が法律上別の存在として扱われるためです。ただし、新代表者への変更手続きは必要です。
手続きの流れ
- 株主総会等で新しい代表者を選任する
- 法務局で代表者変更の登記手続きを行う
- 新代表者の情報を銀行に届け出る
死亡時の追加必要書類
代表者が亡くなった場合、通常の書類に加えて以下が必要になることがあります。
- 死亡診断書または死亡届の写し
- 新代表者選任に関する株主総会議事録
- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本等)
代表者死亡時の手続きは銀行や状況によって対応が異なります。早めに取引銀行および司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
名義変更にかかる費用と期限
手続きにかかる費用
銀行での名義変更手続き自体は無料の場合が多いですが、その前提となる登記手続きには登録免許税がかかります。
| 手続き内容 | 登録免許税 | 備考 |
|---|---|---|
| 役員変更登記 | 1万円または3万円 | 資本金1億円以下の場合は1万円 |
| 商号変更登記 | 3万円 | — |
| 本店移転登記 | 3万円または6万円 | 管轄外への移転の場合は6万円 |
出典:法務局「商業・法人登記の登録免許税」
手続きの期限
会社法上、商業登記の変更は変更が生じてから2週間以内に行う必要があります(会社法915条1項)。この期限を過ぎると、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条)。
出典:法務省「会社法」
銀行での名義変更手続きに法定期限はありませんが、登記変更後は速やかに行ってください。
名義変更で注意すべきポイント
手続きを怠るとどうなるか?
名義変更を行わないと、次のようなリスクがあります。
- 取引先から不審に思われる可能性がある
- 契約書類との照合で問題が生じる可能性がある
- 金融機関からの信用に影響する可能性がある
- 自動引き落としが停止される可能性がある
書類の有効期限に注意する
履歴事項全部証明書や印鑑証明書は発行日から6ヶ月以内のものが必要です。手続きが遅れると取り直しが必要になるため、計画的に進めてください。
法人口座の名義変更は法務手続きと銀行手続きの両方が必要です。不明な点があれば、司法書士や税理士などの専門家に相談するとスムーズに進みます。
まとめ
法人口座の名義変更は、代表者変更・社名変更・本店移転などの際に必要となる手続きです。次のポイントを押さえて進めてください。
- 商業登記の変更を先に完了させてから銀行手続きを行う
- 必要書類を正確に準備する(履歴事項全部証明書・印鑑証明書は6ヶ月以内)
- 登記変更は変更が生じてから2週間以内に行う(過料のリスクあり)
- 複数の銀行がある場合は個別に手続きする
- 代表者死亡時など複雑なケースは専門家に相談する
次は二つ目の法人口座におすすめの銀行を確認する
名義変更を機に、振込用やリスク分散のために二つ目の法人口座を検討する経営者も増えています。用途を分けて口座を持つ際におすすめの銀行を、以下の記事でまとめています。
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本記事の情報は2026年6月時点のものです。手続き・必要書類は各金融機関や状況によって異なります。最新情報は取引銀行および専門家にご確認ください。

